逮捕というのは国家が個人を捕まえて監禁する行為であり、訴えられるのとは
わけが違う。身柄を拘留し尋問する。家宅捜査され押収される。こんなことが
許されるのは、明白な犯罪行為の疑いがあるからこそ、できることである。
 しかし、Winnyの作成と配布が著作権侵害の幇助になるかは極めて微妙な問題で、
果たして本人に罪の意識があったかはかなり疑問である。
 それなら、いきなり逮捕せずとも、まず注意を促し、幇助になるから改善せよと
本人に警告するべきであった。度重なる警告を無視するようなら逮捕もやむを得ない。
 今回、改善要求や警告もなく逮捕したのは、Winny自体を潰すことが狙いだと
推測できる。Winny自体の違法性について警察も裁判所も立ち入らないのは、
法解釈を駆使しても違法にできないからであろう。