>>417
包丁論がでたらめなのは分かるがお前の罪刑法定主義観はおかしい。
もしもお前の言うように重罪には罪刑法定主義を厳しく貫き、軽微な犯罪には緩やかにするのであれば、
重罪であればあるほど幇助犯は成立しにくく、軽微な罪であるほど幇助犯は成立しやすいことになる。
これが感覚的に非常識な結論であることは言うまでもないが、
実定刑法と照らしても、ごく軽微な犯罪の場合は原則として幇助犯を罰しないと定める
刑法64条と矛盾する。したがってお前の意見には無理がある。