>>967
いや、猥褻目的略取は猥褻行為の手段になっているので
刑法54条1項が適用されて、科刑上は重いほうの刑で処断することになると思うよ。
高山は被害者の数が「めちゃくちゃに」多かったし、
精神病を装ったりして悔悛の情が見られなかったのでああなったわけで、あれはレアケースだよ。
被害者が3人で強姦が未遂なら17年は重すぎるかと。